#38(統)「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟

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この訴訟は、男性が稼ぎ主であるという前提のもと、労働災害で家族を失った遺族に対し、性別を理由に大きな格差をつけている労災遺族年金制度の違憲性を問う訴訟です。男性配偶者に年齢要件を課す差別的な制度の背景には何があるのか、この制度を是正することは、家族のあり方が多様化する一方で男女の格差が残存する社会においてどのような意義を持つのか。制度の問題点と訴訟の意義について中西翔太郎弁護士にお伺いしました。
※【前編】【後編】を統合した版で、同内容です。

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【目次】0:00〜 オープニング1:17〜 訴訟の概要と労災遺族年金制度の問題点10:17〜 性別を理由とする差別13:34〜 母子家庭の貧困問題や男女の賃金格差問題と現状の受給要件16:27〜 前半エンディング18:06〜 後半オープニング19:18〜 訴訟の概要振り返り20:15〜 過去の判例と今回展開する主張24:45〜 子どもへの影響について27:27〜 訴訟の公共的意義について29:31〜 後半エンディング

【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform

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【関連条文】
労働者災害補償保険法
第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
同法附則
第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(括弧書略)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。
第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。

#38(統)「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟

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