#27 優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判[後編]

リリース日:

前回のPodcastでは、全国優生保護法被害弁護団共同代表の新里宏二弁護士に、前編として、訴訟の概要・優生保護法に関するこれまでの経緯・判決の内容や結論が分かれる理由について伺いました。今回は、後編として、各判決の判断が分かれる原因になっている民法724条後段の解釈や適用について過去の裁判例を紹介してもらいながら深掘りし、今後の裁判の展望についても伺いました。仙台高裁に係属している訴訟は、裁判長が異例の心証開示を行なったことで注目されました。この訴訟は10月25日(水)に判決が言い渡されます。是非このPodcastを聴いて判決でチェックすべきポイントを確認しましょう!

【ケースページはこちら】
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000086
【オンライン署名 】
優生保護法裁判に正義・公平の理念にもとづく最高裁判決をhttps://t.co/VTOGVVmxGK
【Podcastアンケートはこちら 】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform
【目次 】
0:00~ オープニング
1:24~ 除斥期間と消滅時効
3:48~ 過去の民法724条後段に関する最高裁判例の検討
9:45~ この訴訟で民法724条後段を適用することは「著しく正義公平の理念に反するか」
12:02~仙台高裁に係属している訴訟で裁判長がした心証開示について
15:16~ そもそも、民法724条後段を適用する必要はあるか
18:37~ 国が負うべき責任は何か、今社会で考えるべきことは何か
21:57~ エンディング

【関連資料 】
・民法724条(改正前)
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」
・最判平成元年12月21日民集第43巻12号2209頁
「 民法七二四条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。」
・最判平成10年6月12日民集第52巻4号1087頁
「不法行為の被害者が不法行為の時から二〇年を経過する前六箇月内において右不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から六箇月内に右不法行為による損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法一五八条の法意に照らし、同法七二四条後段の効果は生じない。」
・ 平成21年4月28日民集第63巻4号853頁
「被害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において,その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条の法意に照らし,同法724条後段の効果は生じない。」

#27 優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判[後編]

タイトル
#27 優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判[後編]
Copyright
リリース日

flashback