第250回「資格取得費用の貸し付けと労基法16条問題」

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業務で使うために運転免許を取得する場合など、会社が資格取得費用の貸付を行う場合があります。貸付条件として「3年間辞めてはいけない」と「3年以内に辞めた場合お金を返さなければならない」の違いとは?■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/

第250回「資格取得費用の貸し付けと労基法16条問題」

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第250回「資格取得費用の貸し付けと労基法16条問題」
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