第91回 憲法9条に踏み込む&お知らせがあります

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第58回もお聞き下さい。 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
 自民党案の解説→https://www.jimin.jp/kenpou/proposal/ 
9条の2→https://www.sankei.com/article/20180325-JLDDX7OJMJL2HCVV4JKKULWFLI/ 
※総回数は92回でなく、91回でした。

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