【第46回】民法94条2項の善意の第三者について解説。(行政書士試験の民法解説)

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【今回のテーマ】
今回は、民法94条2項の善意の第三者の解説です。 
(94条2項の趣旨)
1.自ら虚偽の外観を作出した者は保護に値しない
2.虚偽の外観を信頼して権利関係に入った者の保護 
(94条2項の第三者)
94条2項の第三者とは、虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者であって、虚偽の外観を基礎として新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者をいう 
(94条2項の第三者に当たる例)
1.不動産の仮装譲受人から更に譲り受けた者
2.不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者
3.仮装の抵当権者からの転抵当権者
4.虚偽表示の目的物の差押え債権者
5.仮装債権の譲受人

【第46回】民法94条2項の善意の第三者について解説。(行政書士試験の民法解説)

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【第46回】民法94条2項の善意の第三者について解説。(行政書士試験の民法解説)
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