#148 副議長 佐々木まこと vol.7_【第一回 公判】視聴者の皆様に感謝の初公判。

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今回は、#148 副議長 佐々木まこと vol.7_【第一回 公判】視聴者の皆様に感謝の初公判。です。

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答弁書

第3 被告らの主張

1摘示事実について
(1)原告は、本件チャンネルにおける摘示事実を、①原告が同僚の県議会議員との不倫やセクハラという女性問題を起こしている。②原告が現職員や秘書に対するパワハラを行っている。との事実であると主張する。
しかしながら、被告らが、上記事実を主張した事実はない。反訳書を見ても明らかなように被告らの発言は、原告が主張するように「立憲民主党の支持者とする発信者が同党に所属する福岡県議会議員宛に送付したと主張する手紙の文面を、本件動画1の概要欄に文章で記載するとともに、本件動画1内において言及するという」ものである。要するに、福岡県議会議員宛に、立憲民主党の支持者であると主張する者から送付された手紙の内容を紹介するとともに、そのような手紙が送付された事実をもとに、被告らが自らの意見として、原告に対する論評を加えているものである。だからこそ、手紙の内容の真否については、被告らは一貫して「わからない」と説明しているのであって、手紙の内容が真実であるとは、一言も発していない。
なお、手紙が送付されたのは、「同党に所属する福岡県議会議員」だけではなく、送付先には、国会議員も含まれ、正確には、「福岡県連に所属している立憲民主党の県議会議員及び国会議員」に対して、手紙が送付されている。
したがって、本件チャンネルにおける摘示事実は、①’立憲民主党の支持者とする発信者から、同党に所属する福岡県議会議員宛に手紙が送付された事実、②’当該手紙に、「動画の概要欄」記載の事実が記載されていたこと、であって、かかる事実をもとに、被告らが自らの意見として、原告に対する論評を加えて発言したものに過ぎない。したがって、被告らの発言は自らの意見ないし論評であって、その基礎となる事実は、上記①’及び②’に関する事実である。

(2)原告は、被告らが、情報の真否について真偽不明であると再三述べていることについて、形式的な弁明に過ぎず、真実を指摘するものであると主張するが、すでに主張するとおり、被告らは、手紙の内容が真実であるとは、一言も発しておらず、趣旨としては、「わからない」としか言及していない。
被告らが、発言した内容は、要するに、手紙に、「同僚の県議会議員との不倫やセクハラなど女性問題も聞きますし、県職員や秘書に対するパワハラの噂もよく聞きます。」と記載されている内容について、被告大井が「ここに書いているのは、同僚の県議会議員との不倫」「セクハラなど」「女性問題も聞きますし。」「秘書に対するパワハラ。」であると、記載内容を、文字通りそのまま紹介しているだけである(訴状別紙8頁下から4行目から9頁上から4行目まで。)。
さらに、訴状別紙9頁6行目の被告大井の発言「同僚の県議との不倫、これは家庭の問題になりますよねと思いますけど、まあそれはいいやと。」についても、「同僚の県議との不倫」と記載されたことを踏まえて、(書かれたことが事実であるとすると)「これは家庭の問題になりまるよねと思いますけど、まあそれはいいやと。」、まさに意見を述べているに過ぎない。また、「セクハラ」(訴状別紙9頁下から10行目)について記載されていることを被告大井が紹介し、それについて、被告元木が、「それはいかん。」「もしあるならよ。」(訴状別紙9頁下から9行目11行目)と、自らの意見(セクハラが、もしあればそれはいけない。)を述べている。この場面においても、被告元木は、記載内容が真実であるとは一言も言っていない。さらに、被告大井が、「県職員や秘書に対するパワハラ」との記載があることを示したことについて、被告元木が「これも。」「まあ、良くない。もしあるならよ。」(訴状別紙9頁下から5行目、3行目)と、自らの意見(県職員や秘書に対するパワハラがもしあれば、それは良くない。)を述べるに過ぎない。そして、被告元木は、「ね。まあそれで佐々木まことさんが、県職員にパワハラしてるかどうか知りませんよ。」(訴状別紙10頁上から8行目)と、手紙の内容の真否については、「知りませんよ」(わからない)と説明し、手紙の記載内容が真実であるとは一言も述べていない。

(3)少なくとも、原告が「動画1」において、名誉毀損が成立すると主張する部分に関しては、上記のとおり、すべて手紙の内容をそのまま紹介した上で、自らの意見を述べているだけであることは明白である。万が一にも、このような発言によって、名誉毀損が成立するとするならば、例えば、事実報道として、『立憲民主党の支持者であるとする者から、同党に所属する福岡県議会議員宛に手紙が送付され、その手紙には、「同僚の県議会議員との不倫やセクハラなど女性問題も聞きますし、県職員や秘書に対するパワハラの噂もよく聞きます。」と記載されていました。』との報道がなされたことについて、ワイドショーのコメンテーターが、「これが、もし事実であるとすれば、それはいけないし、よくない。」とコメントしたことについても、名誉毀損が成立してしまうこととなってしまう。係る結論が、不当であることは極めて明白である。

(4)原告が「動画2」において、名誉毀損が成立すると主張する部分は、被告らが手紙の内容を掲載した点についてであるが、これは、福岡県議会議員宛に、立憲民主党の支持者であると主張する者から送付された手紙の内容を、単に紹介するに過ぎないものである。手紙が送付され、その手紙に、「同僚の県議会議員との不倫やセクハラなど女性問題も聞きますし、県職員や秘書に対するパワハラの噂もよく聞きます。」と記載されていたことは事実であるから、被告らの紹介行為が名誉毀損行為に該当する余地はない。

2社会的評価の低下について
(1)本件チャンネルにおける摘示事実は、①’立憲民主党の支持者とする発信者から、同党に所属する福岡県議会議員宛に手紙が送付された事実、②’当該手紙に、「動画の概要欄」記載の事実が記載されていたことである。

(2)公選によって選出された公職にある者に対しては、様々な意見を有している者が存する以上、様々な流言飛語が飛び交うことはままあることであって、具体性のないネガティブな情報が流布されただけで、その者に対する社会的評価が直ちに低下するものではない。

(3)また、今回の手紙に記載されていた内容は、不倫、セクハラ、パワハラといった、それ自体に何ら具体性のないものである。また、セクハラ、パワハラについては、被害を受けたと主張するものが、セクハラを受けた、パワハラを受けたと感じた場合に、自らの主観的な感覚を、セクハラ、パワハラと表現することは、日常的にあることであって、それを一つ一つ、名誉毀損であるなどとして、禁止してしまっては、被害状況についての申告すら否定されてしまうことにもなりかねない。セクハラ、パワハラという表現は、それ自体が一定の評価を伴う表現であることからすると、何ら具体的な事実が示されることもなく、「女性問題も聞きますし、県職員や秘書に対するパワハラの噂もよく聞きます。」との内容が示されたとしても、それによって、直ちに、その者に対する社会的評価が低下するというものでもない。せいぜい、当該人物から、セクハラ、パワハラを受けたと感じている人物が存しているとの情報があると、一般人は、認識する程度であろう。特に、それが、選挙によって選ばれる政治家の場合であれば、敵対する勢力からの情報かもしれないと考えるのが通常であることからしても、上記内容が示されたとしても、それによって、直ちに、当該人物の社会的評価が低下することはない。

(4)選挙によって選ばれる公選の議員の場合、その議員の行動、人格に対する評価に関する事実については、広範に公表され、議論の対象とされる必要がある。特に、政治的意見を異にする者からの攻撃には、時として行きすぎた表現がなされる場合もあろうが、民主政の過程を維持する上で、表現の自由は、特に高度に保障されなければならない。その意味で、選挙によって選ばれる公選の議員に対する名誉毀損が成立するためには、単に社会的評価の低下が認められるだけでは足りず、公職の立場にある者の地位を踏まえ、社会の批判に晒される立場にあることを考慮してもなお許容できない程度の社会的評価の低下が認められることが、名誉毀損が成立するために必要な要件というべきである。近年、名誉毀損における社会的評価の低下を検討するにあたり、受忍限度を考慮要素とする裁判例も散見されるようになってきていることからしても、特に、公選の政治家に対する名誉毀損の成立を検討するにあたっては、受忍限度を超えるだけの社会的評価の低下が認められなければ、名誉毀損の成立は認められるべきではない。

#148 副議長 佐々木まこと vol.7_【第一回 公判】視聴者の皆様に感謝の初公判。

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