No.316 マイナ保険証取り扱いが少ないと療養担当規則違反

リリース日:

要約
この会議記録では、マイナンバーカードを医療保険証として利用する際の問題点について議論されています。主な論点は以下の通りです。1. マイナンバーカードの顔認証機能が、顔面麻痺などの体調不良時に使えない可能性がある。2. マイナンバーカードの利用率が低い理由は、利便性が低いためである。3. 社会保障審議会医療保険部会が、マイナンバーカード利用率の低い医療機関は患者の利用機会を奪っているとして、療養担当規則違反となる恐れがあると指摘した。4. このような強制的な利用推進には、患者の選択権を侵害する恐れがあり、憲法違反の可能性が指摘された。全体として、マイナンバーカードの医療保険証としての利用推進に対する強い懸念が示されています。利便性の低さと患者の選択権侵害が主な問題点として挙げられています。
チャプター
00:00:27マイナンバーカードの利用における問題点
マイナンバーカードの顔認証機能が、体調不良時に使えない可能性があることが指摘されました。また、利用率が低い理由は利便性が低いためであり、利用を強制すれば患者の選択権を侵害する恐れがあると述べられています。
00:03:29社会保障審議会医療保険部会の指摘
社会保障審議会医療保険部会が、マイナンバーカード利用率の低い医療機関は患者の利用機会を奪っているとして、療養担当規則違反となる恐れがあると指摘したことが報告されています。
00:06:57強制的な利用推進への懸念
マイナンバーカードの利用を強制的に推進することに対して、患者の選択権を侵害する恐れがあり、憲法違反の可能性が指摘されています。利便性が低いにもかかわらず、無理やり利用を促すことへの強い懸念が示されています。
行動項目
00:07:03マイナンバーカードの利用を強制せず、患者の選択権を尊重する
00:07:12マイナンバーカードの利便性を高め、自発的な利用を促進する
00:08:04社会保障審議会医療保険部会の指摘について、さらなる検討と対応を行う

No.316 マイナ保険証取り扱いが少ないと療養担当規則違反

タイトル
No.316 マイナ保険証取り扱いが少ないと療養担当規則違反
Copyright
リリース日

flashback