離婚後、親権を取りたい!(親権の判断基準)

リリース日:

弁護士山上祥吾(東京弁護士会所属)が、退学に納得できない場合のうち、退学は重すぎるという場合の対応についてご説明します。
【参考文献:「親権者の指定・変更の手続とその基準」清水節(判例タイムズNo.1100掲載)
詳細は弁護士法人山上国際法律事務所ウェブサイト https://yilaw.jp/をご覧ください。
お問い合わせは、弊事務所ウェブサイト、Eメール又はお電話よりお願い致します。  
お問い合わせ:https://yilaw.jp/contact/  
電話(代表):050-3775-5971  
Eメール: info@yilaw.jp  
【ご注意】本音声の内容については万全を期しておりますが、いかなる裁判所又は国家機関が同じ見解を採ることを保証するものではありません。また、本音声の内容について、弊事務所及び弊事務所所属弁護士は、何らの法的責任を負うものではありません。






離婚後、親権を取りたい!(親権の判断基準)

タイトル
離婚後、親権を取りたい!(親権の判断基準)
Copyright
リリース日

flashback