009.突然スタッフが店舗に出勤しなくなった!そのときの対応は?

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Q:店長です。ある日突然、スタッフが来なくなりました。
突然シフトに穴もあけられるし、育てた恩を忘れて来なくなるなんて、とにかく怒りが収まりません。何か制裁を加えられませんか?

A: 制裁を加えることは一定の条件下で可能です。ただし、実施には注意点がいくつかあります。

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<解説>

突然、スタッフが出勤しなくなる…いわゆる「無断欠勤」や「バックレ」と言われる状況。もしかしたら、一度はされた経験がある、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。かくいう私も店舗にありました。年末年始まで、笑顔で明るく「がんばりまーす!」と言っていた日勤スタッフが年明けに突然来なくなる、という経験。いつも話しかけると、ニヤニヤしながら「マジすか、それ楽しそっすね」と返してくれる夜勤スタッフとの突然の別れ。バックレの事実に直面すると、気持ちは一瞬驚き、切なくなりますが、だんだん怒りがこみ上げてきます。では、こうした行動をとったスタッフに対し、怒りの制裁を加えることは出来るのでしょうか。

例えば、よく聞く話では、「給料を払わない」とか「売上が下がったので損害賠償を請求する」というものがあります。また、何度かバックレを経験した店舗では、同様のことが起こらないよう「無断欠勤の場合は罰金◯◯円」と言った内容を入れた誓約書を入社時に交わすところもあります。これらが有効なのかどうか、という観点で話を進めていきます。

 

【給料を払わない、はOK?】

まず、結論から言うと、働いた分の給料は支払う義務が生じます。労働基準法第24条において、「全額払いの原則」という取り決めがあり、これはどのスタッフにも適用されるのです。そのため、仮にバックレを起こしたスタッフから「給料は払ってください」という連絡が来た場合には、支払わなければならないのです。支払い義務の発生している給料の請求期限は2年間です。

しかし、支払い方法は振込みによらなくても構いません。例えば、「給料を振り込んでください」と言われたときに、「払うので、店舗まで給料を取りに来てください」と伝えることは可能です。仮に2年間そのスタッフが取りに来ることがなければ、支払いの義務は消滅します。この場合、違法にはなりません。

突然いなくなるスタッフは、もしかすると制服や店舗から貸しているものを持っている可能性もあるため、例え顔を見たくない…と思ったとしても、その返却を兼ねて店舗に来てもらうように促しましょう。

 

【売上が下がったので賠償請求、はOK?】

売上が下がってしまうと、店舗運営や経営に支障をきたします。これについては、例えばスタッフのバックレにより、本当に致命的な売上減少につながってしまったとしたら、その証拠を提示することによって、スタッフへの賠償請求が可能になります。バックレは、民法第709条の「不法行為」などに当たる可能性があり、それによる損害を与えた側が賠償しなければならないのです。ただ、例えばシフトに穴が開いてしまって、少ない人数で店舗を回さないといけない…ということだけでは、売上減少やその他の損害を被ったことを証拠として提示することは難しく、賠償請求は難しいでしょう。また、スタッフのバックレにより、別の人を採用しなければならなくなった場合でも、給料の支払いが実質被ることはないため、損害とはなりません。

万が一、賠償請求を行うような場合であっても、給料から天引きを行うことは先の「全額払いの原則」により、許されません。

 

【無断欠勤時に罰金、はOK?】

例えば、スタッフが無断欠勤したとすると、その時間は当然ながら働いていないため、給料の支払い義務は生じません。ですが、無断欠勤をした場合に罰金を予定するような決まりを加えると、労働基準法違反となってしまいます(第16条「賠償予定の禁止」)。例えばこれを誓約書の中に組み込んで、入社時に結んだとしても、その部分は無効になってしまうのです。

しかし、実際に発生した無断欠勤についてのペナルティを科すということは一定の条件のもとで可能です。これは「減給の制裁」という規定によります。ただし、この場合でも、就業規則にそれを記載しておかなければ実施できませんし、減給の額もそれほど大きくは設定できないよう、法律で決まっています。バックレの場合は1回限りですから、わざわざ就業規則で取り決めているところは少ないでしょう。

 

バックレでは、他にも、「いつ退職とさせるのか」という疑問が生じることになります。これについては、やはり就業規則で、無断欠勤が何日続いたら自然に退職となる記載を入れておくと対応ができます。

 

ただし、バックレが発生する背景には、店舗での職場コミュニケーション不足であったり、無理な業務量を強いている状況であったりすることもあります。仮にそういう状況があり、それに対して店舗が何の対策も取っていなかった場合には、損害が発生したとしても請求が無効になることがあります。職場環境が原因でバックレが起こらないような職場を作っていくことが、何よりも大切ですね。

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