第616回目[事例:ウルトラ・ミュージック・フェスティバル]2021年1月13日〜2021年1月19日放送済

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[案件]
新型コロナウイルスのパンデミックで延期が発表されたメジャー音楽イベントの一つ、ウルトラ・ミュージック・フェスティバルに対し、チケット購入者たちが訴訟を起こした。
フロリダ州南地区連邦地方裁判所に提起された訴状によると、ウルトラ・ミュージック・フェスティバルの払い戻しポリシーが不当かつ不公正であり、「原告団に2020年のフェスティバルのチケット代金の損害を与えた」と主張。原告団に対する損害賠償金の支払いおよび、またはチケット購入者に対するチケットの全額払い戻しを求めている。

ウルトラ・ミュージック・フェスティバルは、新型コロナウイルスのパンデミックが全米を襲った際、真っ先に延期が発表された主要な音楽イベントの一つで、サウス・バイ・サウスウェストやコーチェラなどのメジャーフェスティバルもこれに続いた。ウルトラの中止発表以降ライブ音楽業界の大部分が休業状態で、アーティストも自宅からのライブストリーミングに活動の場を移している。
ウルトラ・ミュージック・フェスティバル利用規約の払い戻しポリシーによると、主催者はチケットの全額または一部払い戻し、または払い戻し不可の決定を下す権利を有しており、政府行為など主催者の効力が及ばない理由でイベントが中止になった場合、独自の裁量により「チケット購入者に対する全額または一部払い戻し」、イベントの開催日程延期および、またはチケット購入者への同等の「補償」提供を行なうことができる、と規定されている。
だが原告側は、こうした条項を「施行不可能な、一方的なオプション契約」だとしている。ウルトラ・ミュージック・フェスティバルの利用規約には、主催者がイベントを延期した場合、チケット購入者は払い戻しの権利を失うとも定められている。主催者は1年のブランクを延期とみなしているが、原告はこうした措置は事実上のキャンセルだと主張している。
また、利用規約の中の「事前の通知なく、利用規約の一部を変更、追加、削除、補足、修正、改訂、または改編する」という一節は、条項に対する制限が一切盛り込まれていないため、「誤解を招き、完全に無効」だと訴えている。
訴状には2名の原告の氏名が記載されている。マイアミ在住のサミュエル・ヘルナンデス氏は3000ドルでチケット6枚を購入したが、訴状によると、同氏が払い戻しについて問い合わせたところ、メールの指示に従うよう言われた。3月20日に2枚のチケットの振替を申し込んだが、残る4枚に関しては手続きしていない。ワシントン州グレイランドのリチャード・モントゥーア氏も現金での払い戻しについて問い合わせたが、本人は主催側からの返答は一切なかったと主張している。彼は後日、振替申込の期日が4月9日に迫っていることを告げるメールを受け取った。チケットを無駄にしたくないあまり、4月7日に申込を行なったが、その後期日延長を告げるメールが届いたと訴えている。訴状によれば、いずれの原告も払い戻し金は受け取っていない。

第616回目[事例:ウルトラ・ミュージック・フェスティバル]2021年1月13日〜2021年1月19日放送済

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